保護者の方へ

感染症の予防

 

◎ 学校は多くの生徒の集団活動の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いしたいと思います。


◎ 校長は、生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのあるときは、出席を停止させることができます(学校保健安全法第19条)。


◎ 学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間は次のとおりです。

 

学校において予防すべき感染症の種類

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病(溶連菌感染症、伝染性膿化疹など)
 

出席停止の期間の基準

1. 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。

2. 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかった者については、次の期間。

ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん 解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん 発疹が消失するまで。
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

3. 第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、基準が決められておりますが、病状は個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて、元気になって登校するよう留意ください。なお、感染症が治癒し、登校するときは、医師の診断をうけ、証明書を学校へ提出してください。

 

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